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最高裁判所第三小法廷 昭和37年(ヤ)35号 判決

大阪市西区立売堀北通四丁目四一番地

再審原告

一ノ瀬バルブ株式会社

右代表者代表取締役

高野宇三郎

同市東区大手前之町一番地

再審被告

大阪国税局長 村山達雄

右当事者間の昭和三六年(オ)第二九八号所得税処分取消請求事件につき、当裁判所が昭和三七年八月一〇日言い渡した上告棄却の確定判決に対し、再審原告から再審を求める訴の提起があつた。よつて、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

理由

昭和三七年八月二二日付「上告状」と題する書面並びに同年九月一日付書面及び四月二〇日付「上告理由書」と題する書面に記載するところは、前記判決に民訴四二〇条一項に掲げる事由があることを主張するものとは認められないから、本件再審の訴は不適法であつて却下を免れない。

よつて、訴訟費用については民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 垂水克巳 裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊)

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